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2012/09/26

「地球温暖化対策のための課税の特例」による一般ガス料金の引き上げ改定について

日頃は、東海ガスをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、当社では「地球温暖化対策のための課税の特例(平成24年10月1日施行)」により「地球温暖化対策のための税」が石油石炭税に上乗せ課税されることに伴い、小口部門のガス料金を、現行に比べ1㎥あたり0.21円(税込)引き上げることを主な内容とした一般ガス供給約款及び選択約款の変更を平成24年9月12日付で関東経済産業局長に届出いたしました。この変更は、平成24年11月2日より実施されます。

ガス料金の引き上げ改定について



  • 実施日:平成24年11月2日

  • 引き上げ額:1m3あたり0.21円(税込)


標準家庭における月間支払額の引き上げ額


標準家庭における月間ガス使用量(注1) 引き上げ額(注2)
32㎥ +6円

(注1) 標準家庭とは、1ヶ月当たりのガスご使用量が32㎥(45MJ/㎥)のご家庭をいいます。なお、標準家庭使用量(32m3)は、当社におけるご家庭1件当たり・1ヶ月当たりの平均ご使用量(平成18年度〜22年度の5年間の平均)に基づいております。
(注2) 引き上げ額:標準家庭における月間ガス使用量×1m3あたりの引き上げ額=32m3×0.21円=6.72円(端数切捨て)

一般ガス供給約款の料金表


平成24年11月に適用となる新たな料金表につきましては、原料費調整制度(注3)の調整額が決定する9月末に改めてお知らせいたします。
(注3)原料費調整制度とは、経済情勢の変動を速やかに反映した料金とするため、原料費の変動に応じて毎月料金を見直す制度です。

厳しい経営環境の中ではございますが、引き続き当社は、供給の安定とサービスの向上、ならびに保安の確保に努めてまいりますとともに、さらなる経営効率化努力を推進してまいります。何卒、今後とも東海ガスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

以上