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2014/03/03

「消費税」および「地球温暖化対策のための税」の税率引き上げに伴うガス料金の改定について

日頃は、東海ガスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、このたび当社は、消費税法の改正および「地球温暖化対策のための課税の特例」により「地球温暖化対策のための税」の税率が引き上げられることに伴い、平成26年4月1日を実施日とする一般ガス供給約款および選択約款の改定を実施いたしますのでお知らせいたします。

今回の改定は、消費税率の引き上げと「地球温暖化対策のための税」の税率引き上げ(1㎥あたり0.20円(税別))をガス料金に反映するものです。

消費税率の引き上げに伴うガス料金は、平成26年4月検針分(※1)から適用いたします。また、「地球温暖化対策のための税」を反映したガス料金は、平成26年5月2日(※2)から適用いたします。

当社は、今後とも更なる経営効率化に努めるとともに、天然ガスの安定供給と普及拡大、保安・サービスの向上に取り組み、お客さま、地域社会の皆様からご信頼いただける企業を目指してまいりますので、引き続きより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

(※1)平成26年3月31日以前から継続し、一般ガス供給約款・選択約款にてガスをご使用いただいているお客さまは、経過措置として平成26年4月検針分まで旧税率5%を適用いたします。
(※2)平成26年5月分については、5月検針時のガス使用量を5月1日以前の使用日数と5月2日以降の使用日数で按分し、5月2日以降のガス使用分に新たな料金表を適用いたします。

地球温暖化対策のための課税の特例について



平成24年10月より、税制による地球温暖化対策として,全ての化石燃料を課税対象とする石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための税」が導入されました。この税は、税導入による急激な負担増を避けるため、3年半をかけて3段階で実施する特例が設けられ、平成26年4月1日に2段階目となる税の引き上げが実施されます。当社は、卸元事業者による原料価格への反映時期および、その時点での当社のガスの在庫状況を考慮し、平成26年5月2日よりガス料金に反映させていただきます。
1.「消費税」の税率引き上げに伴う改定

実施日:平成26年4月1日

■ 消費税率引き上げによる、標準家庭(※3)における1か月あたり影響額
1か月あたりガス料金 旧税率5% 新税率8% ご負担額
7,391円 7,602円 +211円
(※3)標準家庭:月間32㎥の平均的な使用量のご家庭(32㎥:平成18年4月〜平成23年3月末までの5年間の平均月間使用量)
2.「地球温暖化対策のための税」の税率引き上げに伴う改定

実施日:平成26年5月2日

■ 税率引き上げによる、標準家庭における1か月あたりご負担額
1か月あたり ご負担額(税別)
+7円


上記影響額は基準単位料金にて算定したものです。実際に4月検針分以降に適用する単位料金は、原料費調整制度により原料価格の動向を反映させたものになるため、適用期間の原料価格(貿易統計値)が発表され次第、改めてお知らせいたします。


ガス料金改定の内容についてはこちら(pdfファイル)をご覧下さい。