TOP > 料金案内
介護保険認定の場合、1ヵ月のレンタル料金の1割〜3割(ご利用者さま負担額)をご負担いただきます。
レンタルは1ヵ月単位ですが、開始月と終了月のレンタル料は次のようになります。
ただし、介護保険で認定されない場合や介護保険適用外になった場合は、レンタル料金全額がご利用者さま負担となります。また介護保険でのご利用上限額を超える場合は、その超えた金額のみ全額ご利用者さま負担となります。
平成27年8月より、65歳以上の人(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方は、利用者負担が3割となります。弊社HPの介護レンタル価格は利用者負担1割の方の場合ですのでご注意下さい。
市町より送られてくる介護保険負担割合証でご確認できます。
搬入・搬出は基本的にレンタル料金に含まれています。
ただし、次の場合は搬入・搬出にかかった費用を別途お支払いいただきます。
- 1) 搬入・搬出業務の際、特別な作業や措置が必要な場合
- 2) 遠距離、山間、離島等への搬入・搬出作業
- 3) 介護保険の指定事業者申請をした際、通常サービス地域として登録した地域以外への搬入・搬出業務
- 4) 契約期間中にご利用者さまの転居等の都合により、レンタル商品の移動を行う場合
お支払い方法につきましては、ご指定の金融機関の口座から引き落としをさせていただきます。
- 介護保険認定の場合、年間10 万円(税込) を上限に1割〜3割分をご負担いただきます。
(購入金額の9 割分が支給されます) - 同一種目商品の購入はできません。ただし、用途および機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重くなった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
【介護保険の対象となる 購入福祉用具5種目】
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
要介護ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、原則として1 回だけ、20 万円(税込) を上限とした工事が1割~3割負担でできます。
ただし、要介護度が3 段階以上変化した場合や転居した場合については例外となります。
【介護保険の対象となる 居宅介助住宅改修等の支給に関わる住宅改修6種類】
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修